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雨漏りしている家を売却するときは注意

雨漏りしている家を売却するときは注意

雨漏りに気付かないまま、売却後に損害の賠償を請求される場合もあります!

雨漏りしていたのを黙っていた場合はもちろんのこと、本当に気付いていなかった場合でも売却後に損害賠償を請求される可能性はあります。家を売るときこそ、雨漏りしていないかの確認をしっかりしましょう。

雨漏りしている家を売却するとき、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が生じます。

瑕疵担保責任とは、「住宅の売買で住宅に一般の人では簡単に発見できないような欠陥があった場合、売主は買主に対して負わねばならない担保責任のこと」を言います。

売主が気付いていない場合でも「瑕疵を知ったときから1年以内」となっております。つまり買主が、雨漏りという瑕疵があることを知った時から、1年以内であれば売主が雨漏りの瑕疵を知らなかった場合でも、雨漏りによって生じた損害の賠償を請求できます。

但し、個人間の売買では契約によって瑕疵担保責任を負う期間を短縮することも可能である為、個人から個人への売却時には3か月間程度、法人から個人への売却時には1年間程度とされることが多いようです。宅地建物取引業者の免許を持った事業者の売却時には2年以上の瑕疵担保責任を負うことが決められています。

但し、売主が雨漏りの瑕疵を知っていて、買主にその事実を告知しなかった場合は責任を負います。

上記の事から考え方として、雨漏りの瑕疵があることを告知して、その修繕費用分を値引きした価格で売却する考え方と、しっかりと修繕してから売却するどちらかをお勧めします。

修繕費用分を値引きする場合は、その修繕箇所や雨水が浸出している箇所数によっても金額は変わってきます。双方納得の上で原因を究明し、原因箇所を特定してから修繕を行う金額を算定した方が、後々のトラブルに巻き込まれません。

また、しっかりと修繕してから売却する場合、事前の被疑箇所の確認、実際の雨漏り再現調査、雨漏り修繕工事後のお引渡し前検査等の調査状況や修繕状況の写真などを提出してくれる業者に依頼しなければなりません。

しっかりと調査や修繕の状況の写真等が無い為に、雨漏りが解決しているかどうかの判断が付かない場合には、売主が不利になる場合もあるからです。

建物を売却するときこそ、にわか工事で瑕疵担保責任に不安を抱えているよりも、しっかりと原因を究明して、原因箇所を特定してから、修繕工事を行う業者に依頼した方が、結局のところお得になります。

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