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被害の程度を表す罹災証明書とは?

被害の程度を表す罹災証明書とは?

地震などで住宅に損壊が出た場合は、すみやかに住んでいる市町村に相談して、罹災証明を申請することをオススメします。発行期限は、災害発生日から6ヶ月となっております。この書類は、火災保険の申請などで使用します。

罹災証明書とは、地震などにより建物が崩壊したときの程度を証明する書類です。市町村などの地方自治体が発行します。

火災保険を使って建物を修復するときに必要になります。保険会社は、建物の被害の程度や状況に応じて保険金を支払います。

4つに分類される損壊の規模

全壊

被害の程度は、住宅全部が損壊してしまった、またはその50%が焼失したり、損壊している状態は「全壊」になります。

大規模半壊

住宅の40%から50%の損壊で、修補すれば住み続けることができる状態を「大規模半壊」です。

半壊

住宅の20%から40%の損壊で、修理すれば済み続けることができる状態を「半壊」といいます。

一部損壊

半壊より下の20%以下の損壊を「一部損壊」といいます。

地方自治体が発行

罹災の状況は、地方自治体が調査して、証明書を発行します。火災保険に関して言うと純粋な火事による被害についての罹災証明は消防署が発行しますが、大雨や台風といった雨漏りに関連する罹災証明書の申請先は地方自治体となっています。

罹災証明を発行してもらうには、自分が住む市町村に出向き、罹災証明書の発行を申請します。申請には身分証明書が必要になります。現況や被害状況の写真が必要になることもあり、現地調査員が現場を調査することがあります。この地方自治体が派遣する現地調査員というのは、主に地方自治体が認定する建築士が行います。

これらの調査員が定められた調査方法に基づき、厳正に調査したのちに上記の罹災の認定と罹災の程度(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)の認定をします。

火災保険だけでなく、公的支援を受けられる

罹災証明書を発行してもらったら、保険会社に保険金を請求することができます。また、国民健康保険料は減免されたり、地方自治体や銀行や民間の金融機関から無利息や低金利で借り入れができることもあります。

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