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瑕疵保険を使えば、雨漏りを無料で補修できる場合も。
新築から10年以内の雨漏りは、無料で補修できる可能性が高いです!
新築の住宅は、家を建てた業者や販売している業者などが10年間は品質を保証する法律があります。万が一、問題があった場合は、補修する義務があります。
新築で購入して10年以内に雨漏りが発生した場合は、瑕疵保険を使い補修できる可能性があります。
瑕疵保険とは
瑕疵とは、住宅の品質や性能に不具合があることを言います。瑕疵保険とは、この状態を補修するための保険で、不動産業者や工事業者が加入する保険です。今では、新築住宅の場合、ほとんどの場合で瑕疵保険に加入します。
なぜ、不動産業者や工事業者が、住宅を売る場合に加入するのかは、品確法と住宅瑕疵担保履行法という法律により、新築から10年間は、瑕疵があった場合に責任を負う法律があるからです。
その際に、瑕疵保険への加入か、保証金の供託(最低2000万円)が義務つけられているため、ほとんどの業者が瑕疵保険の加入を選びます。
品確法とは
品確法とは、不動産業者や工事業者が新築の住宅をお客さんに売った後、10年間は瑕疵担保責任がありますよという法律です。万が一、この期間に瑕疵があれば、工事業者や住宅事業者は、瑕疵を瑕疵を修復したり、損害賠償金を支払わなければなりません。
但し、新築から1年以内のものが対象なので、建売で売れ残ったものの場合は対象外になります。
住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法とは、工事業者や住宅事業者が家を売る際に、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置として、保険への加入または保証金の供託(最低2000万円)を義務付けた法律です。
これにより、瑕疵が発覚した時点で、工事業者や住宅事業者が倒産してしまっている場合でも、住宅を確実に補修してもらうことができます。
対象箇所
具体的に瑕疵と認定される部分としては、
木造住宅
屋根版、小屋組、柱、壁、横架材、床版、土台、基礎などの主要な構造耐力部分と屋根、外壁、開口部といった雨水の侵入する防止する部分です。
鉄筋コンクリート
屋根版、壁、床版、基礎、基礎杭といった構造耐力上重要な部分と、屋根版、外壁、開口部に加えて、排水管の雨水の侵入を防止する部分です。
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